【経済産業省認可】外国人技能実習生制度のご案内

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外国人技能実習生事業

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外国人技能実習生事業

この制度は外国人技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたものです。この制度の利用により、以下の効果が見込まれます。

  • 01 技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献。
  • 02 技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献。
  • 03 我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献。

Point!

日本政府としては、基本的に移民政策は行わない移民の受入はしない。外国人労働者の受入は行わないという姿勢を貫いております。昨今ヨーロッパにおけるシリア難民の問題を見ると、安易な移民の受入はその国のアイデンティティを失わせ、国内に大きな混乱を招く可能性があることも十分理解できます。人道的にとはいえ、自国民に背負わせる負担はかなり大きいものと思われます。そのため、少子高齢化を迎えた日本においては、確かに海外からの労働力確保は必要でありますが、だからといってむやみやたらに受入はしない方向で考えており、この外国人技能実習制度の拡充でもって、きちんと管理できる外国人労働者の受入を行う方向で日本政府は考えていると見るべきでしょう。 但し、この技能実習制度はあくまでも日本の技術を海外へ移転して、母国の技術向上や発展に寄与することを目的として作られた制度であります。もちろん、本音と建前は乖離しておりますが、だからと言って制度上のルールを守らなくてよいということはあり得ません。ルールはルールとしてきちんと守り、この制度を活用していくことが求められています。監理団体としては制度の適正な運用を組合員である会社様にお願いしていくことになります。

  • 技能実習生
  • 技能実習生

外国人技能実習制度とは

(現行法)
最長3年間で、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを目的としています。受け入れる方式は企業単独型と団体監理型に大別されます。

Point

Point!

新しい制度ですと、団体監理型を行う監理団体(協同組合等)が一般監理団体と特定監理団体に分かれ、一般監理団体が最長5年の技能実習生の受入ができるというものです。すべての組合が一般監理団体の要件を満たすかといえば、難しいと思われます。今回の法改正の目的は、海外で奴隷制度と非難される技能実習制度に対して、その監理団体と言われる協同組合への規制を厳しくして、不適切な技能実習制度の運用を行っている協同組合の排除と制度運用の厳格化を図る方向です。その上、きちんと遵法している組合に関しては受入枠などの規制を緩めていくようです。